特定技能制度とは、簡単に言うと人材不足を補うためのもので、人材不足の確保が困難な状況にある産業上の分野で、一定の専門性・技能を持っている即戦力となる外国人を、ある条件のもとに我が国に受け入れるための制度です。
特定技能制度と技能実習生の違い
技能実習生は、日本における技能や技術を実習してもらい、自国の発展に貢献できる「人づくり」に協力することを目的としていることから、その受入の仕方に違いがあります。
技能実習生の場合、多くは監理団体と呼ばれる団体に技能実習生の申し込みを行い、送出国の送り出し機関を通じて技能実習生と雇用契約を締結します。
これに対し、特定技能制度では、監理団体や送り出し機関は設けていないので、受入機関で直接採用活動を行うか、国内や外国の職業紹介機関(日本ではハローワークなど)を通じて採用活動を行うことになります。

特定技能外国人の受け入れの流れ(概略)
➀日本国内に在留している外国人を採用するケースの流れは次のようになります。
1,特定技能試験に合格又は技能実習2号を修了
2,特定技能外国人と雇用契約 ←全部(又は一部)を登録支援機関に委託することも可
3,特定技能外国人の支援計画を策定
4,在留資格変更許可申請を地方出入国管理局へ行う…※1
5,特定技能1号へ在留資格変更
6,勤労開始
※1主な添付資料
受け入れ機関の概要、特定技能雇用契約書の写し、1合特定技能外国人支援 計画、日本語能力を証明する資料、技能を証明する資料など
②海外から来日する外国人を雇用するケースの流れは…
1,特定技能試験に合格又は技能実習2号を修了
2,特定技能外国人と雇用契約 ←全部(又は一部)を登録支援機関に委託することも可
3,特定技能外国人の支援計画を策定
4,在留資格変更許可申請を地方出入国管理局へ行う…※1
5,在留資格認定証明書受領(受け入れ機関から本人へ送る)
6,在外公館に査証(ビザ)申請
7,査証(ビザ)受領
8,入国
9,就労開始
技能実習生、特定技能外国人と建設キャリアアップシステム(CCUS)について
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録義務があります。
外国人を受け入れる事業者は「事業者登録」を、外国人本人については「技能者登録」
の両方が義務付けられました。詳しくは以下の内容をご確認下さい。
令和2年1月から建設分野の技能実習生受入れの際に、建設キャリアアップシステム(CCUS)
の登録が必須になりました。
背景には、建設分野の外国人技能実習生の失踪が増加していことにあり、主にそれを防ぐ目的
からCCUSへの登録を義務化するものです。
建設分野の技能実習計画の認定基準に以下の内容が追加され、外国人技能実習機構にて審査が
行われます。
1,技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
➀申請者が建設業法3条の許可を受けていること
②申請者がCCUSに登録していること
③技能実習性をCCUSに登録すること
2,技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
➀技能実習性に対し、報酬を安定的に支払うこと
3,技能実習性の数(令和4年4月1日施行) ➀技能実習性の数が常勤職員の数を超えないこと(免除される場合があります)
CCUSの登録は、弊所で代行しております。
お問い合わせはこちらへ⇒https://ccus.office-sakakida.com/otoiawase/